結婚の指南所

国際結婚の手続き

国際結婚の手続きは、日本での手続きと相手の国で行う事となります。日本では、最寄りの市長村の役場に届け出る必要がありますね。相手の国への報告を怠ると、相手の国では独身のままという状態になってしまうので、必ず相手の国でも手続きを忘れずしましょう。必要な書類は、婚姻届、 戸籍謄本、婚姻要件具備証明書とその訳文、パスポートなどです。要件によって必要な書類が異なってくることがあるので、前もって役所などに問い合わせておくほうがよいでしょう。

国際結婚と国籍

国際結婚後の国籍はどうなるのか見てみましょう。配偶者の国によっては自動的に相手の国の国籍を取得する場合もあります。その場合は、二重国籍者となってしまいます。日本では二重国籍という状態はよくありません。20歳以前なら22歳までに、20歳に達しているときは2年以内にどちらかの国籍を選ばなければいけません。国籍は重要な問題です。よく考えましょう。

国際結婚と子供の国籍

国際結婚をして子供が産まれると、子供の国籍を考えないといけません。日本の法律では、父親か母親の一方が日本人である場合、日本国籍が認められます。しかし、未婚の場合は問題が生じます。母親が日本人の場合はすぐに日本国籍が与えられ問題が無いのですが、父親が日本人の場合が少々面倒です。母親の場合と違い、血縁関係が明らかではないからです。こういった問題を避けるためには、妊娠中に認知しておくことを勧めます。

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